東新部 部則 (改訂・発効) |
第8条 部評議会
第3項 部評議会の評議員は、部役員及びクラブ役員(会長、書記、会計)の
各1名をもって構成し、役職を兼務する場合でも行使する権利は1票とする。
ただしやむを得ない事情の場合、代理人の出席を認める。
※削除→直前会長、副会長
第9条 研修会
部長は、部役員やクラブ役員のリーダーシップを育成するための各種の
研修会を主催する。
特に次期クラブ役員研修会は、部長と次期部長が共同で主催し、第3回
部評議会に組み入れて行う。
2016年11月14日改訂
2016年11月14日発効
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第4条 部役員
第1項 部役員の構成は、部長、次期部長、直前部長、部書記、部会計、部事業主査、
専任委員、特別委員長及び部専出代議員とする。
第5条 部役員の選出など
第1項 部役員の選出に関する事項は、別に定める。 第2項
部役員は、毎年7月1日に就任し、任期は1年とする。
第3項 専任委員は、7月1日に就任し、任期は3年とするが再任を妨げない。(追加)
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東新部 部則 施行細則 (改訂・発効) |
2 役員
(5)部は、部内に原則として次の事業部門を設け、事業の運営を各事業主査に委嘱する。
(東日本区の4事業主任に対応する事業主査とする)
但し、メネット事業は、連絡担当とする。
@地域奉仕事業(YMCAサービス、CS、ASF、環境、HIV/AIDS)
A会員増強事業(EMC、PR)
B国際・交流事業(TOF、BF、IBC/DBC、EF、JEF、UGP)
Cユース事業(YIA、YEEP、STEP)
Dメネット事業(ワイズメネットへの連絡)
2013年4月20日改訂
2013年4月20日発効
(7)専任委員の選出に関する事項は、別に定める。
専任委員は、7月1日に就任し、任期は3年とするが再任を妨げない。
専任委員
専任委員は、部内の特定の業務に関して、専門的な知識と経験をもって遂行できる者とする。
東新部は、以下の専任委員を任命する。
(1)部ヒストリアン 1名
(2)部ウェブマスター 1名
(3)部LT委員長1名
(LT委員会のメンバーは 5名とし、EMC事業主査は自動的に委員となる。)
2013年4月20日改訂
2013年4月20日発効
4 部長クラブ公式訪問
(2)部長公式訪問における、部長の遠隔地交通費は、部会計より全額を支給する。
2013年4月20日改訂
2013年4月20日発効
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東新部表彰に関する内規 (改訂・発効)
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表彰種目(東新部の事業分類に合わせる)
(5)クラブ事業実績
(A) 地域奉仕事業
(B) 会員増強事業
(C) 国際・交流事業
(D) ユース事業
(E) メネット事業
2013年4月20日改訂
2013年4月20日発効
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